たきざわ茂秋加茂市議会ニュース

加茂市議会議員、滝沢茂秋の日々の活動などから見える加茂市の姿をお知らせします。

部活動について ~その2・休養日~

加茂市議会で部活動について質問した内容を、いくつかの項目に分け報告しています。
今回は「休養日」についての質問及び答弁。

 

〇質問

スポーツ庁ガイドラインの「週末は少なくとも1日以上を休養日とする」という点について、加茂市の方針では「土曜日と日曜日及び国民の祝日は、休養日とする」と変更されていることにより、活動の制限が大きくなっていると思います。
私はこの点に関して、スポーツ庁ガイドラインのとおりにすべきと考えますが、休養日の変更理由についてお聞かせください。


〇答弁

加茂市立の小中学校においては、法令で次のとおり休業日が定められております。
  ・土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日
  ・夏期休業日 七月二十五日から八月三十一日まで
  ・冬期休業日 十二月二十四日から一月七日まで
  ・学年末休業日 三月二十六日から三月三十一日まで
  ・学年始休業日 四月一日から四月五日まで
従って、これらの休業日のほとんどの日において、各中学校で事実上生徒全員に部活をやらせることは、著しい違法行為であります。
今まで全国の中学校において、著しい違法行為が公然と行われて来たのであります。この著しい違法行為は、ただちに中止されなければなりません。
 スポーツ庁ガイドラインは、このことを念頭においてつくられているのでありまして、中学校の設置者である市長がスポーツ庁ガイドラインをふまえて「方針」と「要領」を定めるにあたっては、休業日に関する法令に違反することをしてはなりません。


〇この質問のポイント

加茂市の方針では、週末に大会への参加等で活動する時は、その2週間前までに市長の許可を得る必要があります。
この場合、許可されるかどうかは市長の判断、そしてその理由は公表されないことになっています。


練習試合や大きな大会の前の練習は原則として許されない。
土日のうち一日は活動しても良いとしているスポーツ庁ガイドラインであれば、別に休養日を設けることを条件に上記の場合は活動ができるので、加茂市の休養日についてより踏み込んだ内容は、スポーツに励む生徒にとっては理解しづらいところでしょう。


・突然あらわれた法令違反という考え
今まで、加茂市の方針はもちろん、記者会見の席でも取り上げられることのなかった「休業日に部活動をするのは法令違反」という考え。


今回、このことが休養日を設けるにあたっての主たる理由として挙げられていました。
文部科学省の見解において部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)とされています。


自主的、自発的な参加が原則の活動が、今まで強制化されていたのだとすれば確かに問題です。
ただ、これをもって法令違反と判断してしまうのは意見が分かれるところであり、今回その改善策として国が取り組んだガイドラインですから、私はその内容に沿ったもので行うべきだと考えます。

 

「先生も生徒もヘトヘト」という言葉で休養日の理由を説明してきた市長が、今まで一度も言っていなかった法令違反という理由を挙げてきただけに、少し驚きました。
今回の一般質問に際し、市当局(市長)は相当に理論武装してきたのだと率直に思うところです。

 

次回のブログでは「外部指導者の導入について」その質問と答弁を報告します。

f:id:sasm-takizawa:20180928171407j:plain